環境政策と都市計画制度の変遷
環境に配慮した街づくりについて(背景説明資料)
千葉大学法経学部 倉阪秀史
1.環境政策の動き
(1) 環境政策の第一の波 昭和40年代:公害問題への対応
4大公害訴訟(42年〜44年提訴/46年〜48年結審)
・・・4大公害
熊本水俣病(チッソ)、イタイイタイ病(神岡鉱山)、
四日市喘息(四日市石油化学コンビナート)、新潟水俣病(昭和電工)
公害対策基本法(1967年)、公害国会(1970年)
環境庁設置(1971年)、自然環境保全法(1972年)
国連人間環境会議(ストックホルム会議)(1972年)
・ 特定の発生源からの汚染が原因となる問題
・ 被害が比較的短期間で顕在化する問題
・ 被害が局地的に発生する問題
→ とくに、固定発生源からの汚染問題に一定の効果。激甚な公害からは脱する。
← 対症療法的対応、事後的対応、排出口規制中心
(2) 環境政策の後退期 昭和50年代
昭和51年から導入予定の自動車排ガス規制の2年間の先送り決定(1974年)
二酸化窒素の環境基準の緩和(1978年)
(1時間値の1日平均値が)0.02ppm以下であること
→ 0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること
環境影響評価法案の法制化失敗(1975年から1984年)
公健法の指定地域解除(1987年)
(3) 環境政策の第二の波 昭和60年頃から現在にかけて
ワシントン条約国内法(1987年)、オゾン層保護法(1988年)
リサイクル法(1991年)、自動車NOx法(1992年)
地球サミット(国連環境開発会議)(1992年)
環境基本法(1993年)、環境影響評価法(1997年)
・ 多数の発生源からの環境負荷が集積して起こる
・ 次の世代になって初めて被害が顕在化する
・ 国境を越えて被害が広がる
<直面する具体的な課題>
閉鎖性水域の富栄養化の問題・窒素酸化物などによる大気汚染(都市・生活型公害)
有害化学物質の蓄積による長期的影響、廃棄物の量の増大
地球温暖化をはじめとする地球環境問題、生態系の維持・回復
← 戦略的対応、事前的対応、源流における対応が必要
2.都市計画制度の動き
(1) 都市計画制度のはじまり
@ 明治21(1888)年 東京市区改正条例(勅令)<我が国最初の都市計画法令>
東京の町並みを商業、衛生、防火、物流等の観点から計画的に整備するため、計画
や事業の決定権限の所在と事業費の捻出方法を主として規定するもの。
・・・インフラ整備を中央集権的に行う
A 大正8(1919)年 都市計画法と市街地建築物法の制定
・・・市街地の開発のために土地区画整理の技法が導入された。
・・・建築物の使用目的に応じて地域を色塗りする用途地域の制度が採用された。
← 用途地域は、住居、商業、工業の3地域。その他に未指定の地域が存在。
・・・美観地区と風致地区を都市計画に定めることができるものとした。
← 地方公共団体の条例で美観や風致の維持に影響を及ぼす行為を規制できる。
B 昭和25(1950)年 建築基準法の制定(市街地建築物法に代わるもの)
・・・用途地域を、住居、商業、準工業、工業の4地域制とした。
(2) 都市計画制度の見直し
@ 昭和43(1968)年 「新」都市計画法の制定(大正8年の都市計画法は廃止)
・・・都市計画決定権限が都道府県知事及び市町村に移譲された。
← 国の機関としての都道府県知事の役割が市町村の役割よりも強く、不十分。
・・・市街化区域と市街化調整区域という区域区分の創設、開発許可制度の創設、
都市計画の案の決定過程での住民参加手続の導入などが行われた。
A 昭和45(1970)年 建築基準法の全面改正
・・・用途地域が8区分制になり(表参照)容積率制限が全面的に採用される。
・・・一種住専、二種住専の地域については、日照阻害の防止のため、建築物の高
さについて、北側隣地境界線からの斜線制限を設けることとなった。
→ 北側斜線規制は昭和51年に強化され日影規制となる。
B 昭和55年(1980)年 地区計画制度の創設
・・・地区計画制度(市町村が計画策定主体となって、地区・街区規模の市街地の
将来像を1000分の1スケールで計画決定する手法)が導入された。
(3) 最近の動き
@ 平成4年(1992)年 都市計画法の改正(市町村マスタープランの創設)
・・・市町村が市町村ごとに「都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープ
ラン)」を定める。<市町村の固有の事務としての都市計画権限を認める>
・・・用途地域の種類を12とした(表参照)。
← 住居系の用途地域区分を詳細にして、積極的な街づくりへの道を開くもの。
A 平成11(1999)年 地方分権一括法
・・・都道府県知事の都市計画関係事務を、都道府県の自治事務とした。
← 従来は都道府県の都市計画決定の際に建設大臣認可を受けることを義務づけ
ていたところを、同意を要する協議を建設大臣に行うことに変更した。
B 平成12年(2000)年 都市計画法及び建築基準法の一部改正
・・・すべての都市計画に「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を定め、
環境の保全の観点なども含め、都市計画の目標を都市計画ごとに定める。
・・・開発許可基準を地方の特性に応じて強化・緩和できるようにすること、風致
地区内の規制を市町村条例で行うことができるようにすることなど、地方公共団
体の工夫の余地を広げる。
表 用途地区の変遷
┌──────┬──────────┬────────────┐
│ 昭和25年 │ 昭和43年
│ 平成4年 │
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│ 住居地域 │ 第一種住居専用地域 │
第一種低層住居専用地域 │
│ 商業地域 │ 第二種住居専用地域 │
第二種低層住居専用地域 │
│ 準工業地域 │ 住居地域
│ 第一種中高層住居専用地域│
│ 工業地域 │ 近隣商業地域
│ 第二種中高層住居専用地域│
│ │ 商業地域
│ 第一種住居地域 │
│ │ 準工業地域 │
第二種住居地域 │
│ │ 工業地域
│ 準住居地域 │
│ │ 工業専用地域
│ 近隣商業地域 │
│ │
│ 商業地域 │
│ │
│ 準工業地域 │
│ │
│ 工業地域 │
│ │
│ 工業専用地域 │
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